【柏市版】不動産相続マニュアル 基礎知識と手続きの流れとコツinheritance
inheritance
柏市で不動産相続をする際の基礎知識や相続手続きの具体的な流れ、相続をうまく進めるためのコツについて解説しています。
- HOME
- 【2024年版 総合】柏市 不動産売却相場の動向分析と今後の需要予測
- 【柏市版】不動産相続マニュアル 基礎知識と手続きの流れとコツ
1.初めての不動産相続で知っておきたい基礎知識
1-1.相続割合を決める方法
誰が何をどれくらい相続するかを決める方法は大きく3つあります。遺言書がある場合は「遺言書による相続」、遺言書がない場合は「遺産分割協議による相続」が優先されます。
遺言書がない場合は相続人全員の話し合いで相続割合を決める「遺産分割協議による相続」になります。
遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人全員での協議ができない場合(※注)には「法定相続分に則った相続」を行います。
(※注)相続人の中に、認知症など意思能力がない方がいる場合や、連絡が取れない方がいる場合、等。当事者の一部を除外して行われた遺産分割協儀は無効となります。
【不動産の相続方法3つとその概要】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
相続方法 | 概要 |
---|---|
遺言書による相続 | 遺言書がある場合、原則その内容に則って相続する。 |
遺産分割協議による相続 | 遺言書がない場合、相続人全員で財産の分割方法について協議し、相続手続きを行う。 |
法定相続分に則った相続 | 法律で決まっている相続割合に則って相続する。 |
法定相続人は配偶者が最も優遇され、その下に「子」、「直系尊属(父母)」、「兄弟姉妹」がこの順番で優遇されています。
法定相続分は、法律によって以下のように割合が定められています。
【法定相続分】
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 1 |
配偶者と子 | 1/2ずつ |
配偶者と直系尊属(父母) | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
参考:国税庁:法定相続人と法定相続分
相続人となるはずの子や兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合等には、孫や甥姪が相続人となって相続します。これを「代襲相続」と呼びます。
1-2.不動産の分割方法
複数人で相続した不動産の分割方法は「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」と大きく4つあります。
財産の内容と、どのように分配したいかで取るべき方法が変わります。
【4つの分割方法とその概要 向いているケース 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
分割方法 | 概要 | 向いているケース | 注意点 |
---|---|---|---|
現物分割 | 相続した不動産をそのままの形で相続すること。相続人が複数いる場合は分筆し、それぞれの名義として取得する。 | ・複数不動産を所有している ・面積の広い土地を所有している場合。 ・相続人が少ない、不動産以外の相続資産があるなど、もめる要素がない場合 |
・建物は分割できない ・自治体によっては、敷地面積の最低限度を定めている場合がある |
代償分割 | 相続人のうち一人が、分割できない財産を取得した場合、そのほかの相続人に代償金を支払うこと。 (例)相続人が二人いて相続財産が2,000万円の不動産だった場合、一人が不動産を取得し、もう一人に1,000万円を現金で払うという方法。 |
・分割できない財産を平等に分けたい場合。 ・相続人が居住等で使用している不動産を分けたい場合 |
・不動産を取得する相続人が、代償金を支払うだけの現金を保有している必要がある ・不動産の評価額に納得がいかないと、もめる原因となる場合がある |
換価分割 | 相続した不動産を売却して得られた代金を、相続人間で分割する方法。 | 相続した不動産に住む予定がない場合。平等に分割したい場合。 | ・売却に伴う経費や税金を考慮する必要がある ・想定していたより安い金額でしか売れない場合もある |
共有分割 | 相続した不動産を相続人複数人の共有名義とする方法。 | 他の分割方法が取れない時に取る最後の手段になりがち。 ※特別な事情がある場合以外、共有すべきではない |
・税金や維持管理の負担や、売却の合意が難しいなど、将来的なトラブルにつながる ・次世代以降で相続を重ねるごとに共有者が増えてしまう |
1-3.不動産の評価方法
不動産の評価方法は「相続税の算出時の方法」と「遺産分割の際に用いられる方法」とで異なる場合があります。
1-3-1.相続税における不動産の評価方法
不動産の相続税評価額は土地と建物とで異なった方法で算出されます。
土地の場合は基本路線価方式で行いますが、例外的に路線価が設定されていない土地に限っては倍率方式を用います。
建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になるので簡単です。
【不動産の評価方法とその概要】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
評価方法 | 概要 |
---|---|
土地(路線価方式) | 道路に面する宅地1㎡あたりの価格で、これに土地の面積を掛ける。国税庁のHPで確認可能。 国税庁:https://www.rosenka.nta.go.jp/ |
土地(倍率方式) | 路線価が設定されていない土地について、その土地の固定資産税評価額に定められた倍率を掛ける。国税庁のHPで確認可能。 |
建物 | 固定資産税評価額=相続時の不動産評価額となる。 納税通知書で確認可能。 |
1-3-2.遺産分割における不動産の評価方法
遺産分割の際には「実勢価格」で不動産を評価することが一般的です。
「実勢価格で不動産を評価しなければならない」という決まりはなく、相続人間の合意を得られれば、「相続税評価額」や「固定資産税評価額」などで遺産分割する際の不動産評価額を決めることもできます。
なお「相続税評価額」よりも「実勢価格」の方が高く評価されることが多いため、遺産分割の際にどの評価額を採用するかで揉めるケースがあります。
遺産分割における【不動産の評価方法とその概要】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
評価方法 | 概要 |
---|---|
実勢価格 | 「不動産が実際にいくらで取引されているか」を評価基準とする。 不動産会社や不動産鑑定士に鑑定・査定してもらうことで、客観的な実勢価格を把握できる。 |
相続税評価額 | 相続税を申告する際に用いた評価額を基準とする。 土地は「路線価方式」、建物は「固定資産税評価額」で評価するのが一般的である。 |
固定資産税評価額 | 土地・建物ともに毎年課税される固定資産税の評価額を基準とする。毎年送られてくる「課税明細書」で確認できるほか、役所で「固定資産評価証明書」を請求することでも確認できる。 |
2.不動産相続の手続きにかかる主な税金・費用と相続で使える控除
2-1.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧
相続手続きにかかる主な税金・費用で、最も負担が重くなりがちなのが相続税です。
「相続した不動産の評価額」等、資産の状況により変化します。
【不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
概要 | 負担額の目安 | |
---|---|---|
相続税 | 財産が基礎控除を超える場合にのみかかる | 財産の総額が、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えなければかからない 控除分を超える額に応じて、10%~55%の税金 |
登録免許税 | 相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 | 固定資産税評価額×0.4% ※例外的に2.0%の場合も |
必要書類の取得費用 | 主に登記手続きに必要な書類を取得するための費用 | 登記手続きに必要な書類全てで最低3,000円程度~ |
司法書士手数料 | 登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料 | 大体5~10万円 |
2-2.不動産相続で使える控除 一覧
基礎控除は無条件で使えます。それ以外で最も大きな効果を持つのが小規模宅地の特例です。
その他、控除の条件にご自身が当てはまるかどうかの判断は難しいため、税理士に依頼した方が確実でしょう。
【相続で使える控除と控除額の目安 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
概要 | 控除額目安 | |
---|---|---|
基礎控除 | 遺産の総額から無条件で差し引ける一定の非課税枠 |
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)分が遺産総額から控除できる 参照:国税庁「相続税の計算」 |
小規模宅地等の特例 | 被相続人もしくは被相続人と生計を共にする親族の、居住・事業用に供されていた土地について、条件を満たすことで評価額より一定の割合を減額する制度 |
例えば、自宅として利用していた土地であれば、330㎡までの評価額が8割減額される 参照:国税庁「小規模宅地等の特例」 |
配偶者控除 | 配偶者が取得した相続遺産額のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分に相当する額のより大きい金額までを非課税とする制度 |
配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2なので、それと1億6,000万円のうち、より大きい金額まで非課税になる 参照:国税庁「配偶者の税額の軽減」 |
贈与税の基礎控除 | 暦年贈与の場合、年110万円までは贈与税が非課税になる |
年110万円を超えないように贈与することで遺産総額を減らし、相続税対策をすることが出来る 参照:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 |
未成年控除 | 法定相続人が満18歳未満だった場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される |
満18歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「未成年者の税額控除」 |
障害者控除 | 相続人が85歳未満で、障害を持っていた場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される |
該当者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「障害者の税額控除」 |
相次相続控除 | 相続開始から10年以内に新たな相続が発生した場合、2度目の相続でかかる相続税額から一定額が控除される |
前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額した額が、今回の相続でかかる相続税額から控除される 参照:国税庁「相次相続控除」 |
空き家の3,000万円特別控除※令和9年12月31日まで | 相続または遺贈により取得した、被相続人の居住用の家屋および敷地について、要件を満たすことで譲渡所得から一定額が控除される |
要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除される 参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 |
その悩み、私たちが自信を
もって解決します!
Solutions
不動産メディア「イエジン」で紹介されました
第1位
引用元:不動産売却メディア「イエジン」
柏市で相続時におすすめの不動産屋
おかげさまで相続時におススメの不動産屋ランキング
に選ばれました
- 不動産売却仲介
- 遺産分割協議計画の提案、補助
- 相続登記サポート
- 不動産有効活用の提案
- 不動産買取
- 専門家(士業)の紹介
- 空き家対策
- 家族信託組成サポート
- 不動産査定
- 相続資産分析
- 生前贈与サポート
- 相続、終活セミナーの開催
- その他不動産売買の
総合サポート - 遺言書作成サポート
- 不動産を活用した節税対策
- その他相続手続きにおける
総合サポート
3.不動産相続の流れと必要な手続き
相続が発生したら、以下の流れに沿って期限までに必要な手続きを行います。
また、手続きは多くの段階を専門家(弁護士・司法書士・税理士等)に依頼可能です。
【相続発生から手続きの流れ・任せられる専門家・手続き期限 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
相続発生からの流れと必要な手続き | 任せられる専門家 | 手続き期限 |
---|---|---|
1 遺言書の確認・遺言書の検認(公正証書遺言以外) |
|
できるだけ速やかに |
2 法定相続人の確定 |
|
|
3 相続遺産調査 | ||
4 遺産分割協議 ※遺言書が無かった場合や複数人の相続人がいた場合 ※相続人が1人の場合は、遺産分割協議は不要です。 |
|
|
5 限定承認・相続放棄の申述 |
|
相続を知った日から3ヵ月以内 |
6 準確定申告(被相続人の所得税) ※被相続人が自営業・不動産所得があった場合等 |
|
4ヵ月以内 |
7 相続税申告 |
|
|
8 遺留分侵害額請求 ※トラブルがあった場合のみ |
|
1年以内 |
9 相続登記(不動産のみ)手続き |
|
3年以内 |
相続のサポートは、依頼内容により数々の専門家が存在します。司法書士は不動産の名義変更をはじめ、幅広い分野をカバーしています。
弁護士は、特に「相続で揉めている時」に依頼するべき専門家です。
税理士は、税金面でのサポートが必要な時に依頼するとよいでしょう。
しかし、それぞれの資格を持った専門家でも、例えば企業の顧問業務がメインの弁護士や税理士等、相続を専門的に扱っていないケースもあります。
ご自身で適した専門家を探すのが難しい場合には、不動産相続に必要な手続きをトータルでサポートしてくれる窓口に相談することもできます。
特に、相続した不動産の分け方や活用方法が決まっていない場合には、相続に強い不動産会社に相談し、不動産活用の方向性を定めてから必要な専門家に手続きを依頼するのがおすすめです。
3-1.「できるだけ速やかに行っておくこと」
1.遺言書の確認・検認
遺言書があれば、相続は原則その内容に沿って行われることになります。
遺言書があるかないかによってその後の手続きが異なって来るので、確認は一番初めに行いましょう。
公証役場で作成・保管をされた
「公正証書遺言」以外の遺言書は、家庭裁判所で検認が必要です。
検認をせずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が課されることがあります。
2.法定相続人の確認 (弁護士、司法書士等に依頼可能)
遺言書がなかった場合、被相続人が誕生してから死亡するまでの戸籍謄本を取得して親族関係にある人を全て洗い出すことにより、法定相続人を調査します。
こちらは弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税金面でサポートが受けたい場合は税理士にも依頼可能です。
3.相続財産調査(弁護士、司法書士等に依頼可能)
法定相続人の確認と併せて、被相続人の財産を調査します。
預貯金や不動産、有価証券等のプラスの財産に加え、住宅ローンなどの借金、未払いの税金なども全てを調べ上げます。
なお、相続財産に不動産があるかないかについては、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を見ることで確かめられます。
依頼できる専門家については、法定相続人の確認と同じです。
4.遺産分割協議・遺産分割協議書作成(もめている場合、弁護士に依頼できる)
遺言書があれば原則その内容に従いますが、ない場合には相続人全員で遺産の分割方法を話し合う、遺産分割協議を行います。
この時、相続人間で揉め事が起きているような場合には、弁護士に間に立ってもらうことが出来ます。相続人の代理となってもらうことも可能です。
3-2.「相続を知った日から3ヵ月以内にする手続き」
5.限定承認、相続放棄の手続き(主に弁護士に依頼可能)
被相続人に借金などの負債が多い場合は、限定承認・相続放棄などの申述をすることになります。
これの申し立ては弁護士のみが代行することが出来ます。
書類作成のみなら司法書士にも可能です。また、どちらの方が税金面で得が大きいかといったことを聞きたい場合には、税理士にアドバイスをもらうことも出来ます。
3-3.「4ヵ月以内にする手続き」
6.準確定申告(税理士に依頼可能)
被相続人が個人事業主などで確定申告を必要とする所得があった場合、相続人が代わりにこれを行います。
また、限定承認の譲渡所得税があった場合にも必要になります。
こちらは税理士のみに依頼可能です。
3-4.「10ヵ月以内にする手続き」
7.相続税申告(税理士に依頼可能)
相続財産の額が基礎控除を上回った場合のみ発生する手続きです。
相続税の申告・納付期限は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内です。もし遅れたり、納税額が足りなければ、延滞税や加算税が課されます。
こちらは税理士のみに依頼可能です。
3-5.「1年以内にする手続き」
8.遺留分侵害額請求(弁護士に依頼可能)
遺留分とは、相続人の財産から遺留分権利者(配偶者・子供・直系尊属)が法律で取得を保証されている最低限の取り分のことを指します。
これはごく限られたケースでのみ必要になる手続きで、自分以外の相続人が、遺言や生前贈与によって自分の遺留分を侵害する額の遺産を得た場合、遺留分権利者が遺留分にあたる金額をその相手に請求することが出来るというものです。
こちらは弁護士のみに依頼可能です。
3-6.「3年以内にする手続き」
9.相続登記(弁護士、司法書士に依頼可能)
相続遺産の中に不動産が含まれていた場合に必要な相続登記(名義変更)は、2024年4月1日に義務化されました。
正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられることがあります。
※正当な理由の例
- 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
また相続登記が終わらないと、物件の売却はできません。
期限は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。
一般的に、司法書士に依頼するケースが多いです。
4.「相続」に関するデータと分析
4-1.千葉県の相続遺産の内訳
千葉県での遺産相続内訳は不動産が約46.7%、次に現金が約42.5%という結果でした。
不動産または現金での相続が多くを占めており、この数値は日本全国や関東地方の平均値と比べると現金が多く、不動産は少なくなっています。
相続不動産の活用方法で一番多いのは、「ご自身の居住で27.2%」です。
次に占めているのは「亡くなられた方の配偶者が居住されることで25.2%」です。またそのまま維持している方は11%で全国平均の10%と同じくらいの数値でした。
4-2.データから見た「相続を受ける人」の分析
「相続を受ける人」の状況
NTTデータ経営研究所の調査によると、都市部居住の 50~60 代のうち、半数近くの人が出身地から 1 時間以上離れて暮らしていることが分かっており、更に、親と別居している人の割合は6割を超えています。
別居の親の資産の把握状況も「把握していない」が6割を上回りました。
【図 別居している親の資産の把握状況】
参照:https://www.nttdata-strategy.com/assets/pdf/newsrelease/220302/survey_results.pdf
なお、親と相続の相談をしたことがあるかについては、全体の7割弱が「したことがない」もしくは「する必要性を感じなかった」と回答しています。
この結果から、親とは離れて暮らしており、資産の状況も相続に関する相談もしていないという人が全体の半分以上を占めていることが分かります。
「相続を受ける人」の悩み
一般的に、相続発生まででは介護の不安や、被相続人が認知症になることの心配など、親の健康状態に関わる悩みが多く、相続発生後では、相続手続きや流れと相続税に関する悩みが多数を占めている模様です
また、専門家にサポートしてほしいことの調査でも、税金についてのサポートは上位にあがりがちです。財産の額が多い家庭では、相続争いの心配から、弁護士に間に立ってほしいという意見がありました。
また、不動産など分けにくい財産の分配について心配する声も一定数上がっています。
「相続を受ける人」が情報収集をする方法
ブランディングテクノロジーの調査によると、相続の情報収集の手段で最も多く使われているものはインターネットでした。
その次に知人への相談が多く、一定数士業からの紹介もあるようです。
【図 相続の情報収集で最も参考にした情報】
4-3.「相続を受ける人」が選んだ相談先
NTTデータ経営研究所の調査によると、相談先は 「税理士」が最多でした。
この結果から、相続に関しては特に税金面が気になっている人が多いと考察できます。
【図 相続に関する外部専門家への相談経験・相談意向】
ただし、他調査だと「専門家に相談したことはない」が8割もあり、柏市の空き家に関する調査では 「不動産や相続手続き、法律に関して相談できる専門窓口の設置」を市に要望しているという結果も出ています。
上記の2点から税金や遺産争いなど具体的なケースを除き「相談すべき窓口を判断できずに相談できていない人が多い」と言えるでしょう。
不動産相続に関していえば、不動産会社なら不動産の市場価値を判断し、適切な分割の仕方や相続後の活用方法まで提案してもらえる会社もあります。
必要に応じて、不動産会社が連携している不動産に詳しい士業等の専門家を紹介してくれるので、不動産会社に相談するのも有効な選択肢の一つです。
その悩み、私たちが自信を
もって解決します!
Solutions
不動産メディア「イエジン」で紹介されました
第1位
引用元:不動産売却メディア「イエジン」
柏市で相続時におすすめの不動産屋
おかげさまで相続時におススメの不動産屋ランキング
に選ばれました
- 不動産売却仲介
- 遺産分割協議計画の提案、補助
- 相続登記サポート
- 不動産有効活用の提案
- 不動産買取
- 専門家(士業)の紹介
- 空き家対策
- 家族信託組成サポート
- 不動産査定
- 相続資産分析
- 生前贈与サポート
- 相続、終活セミナーの開催
- その他不動産売買の
総合サポート - 遺言書作成サポート
- 不動産を活用した節税対策
- その他相続手続きにおける
総合サポート
5.柏市で相続した不動産を上手に売却するコツ
5-1.柏市で不動産を上手に相続するコツ3つ
- 司法書士など士業と繋がりがある不動産会社を選ぶ
- 相続時にトラブル化しないよう、事前に準備をしておく
- 相続の「知識」や「経験」が豊富な不動産会社を選ぶ
司法書士など士業と繋がりがある不動産会社に相談する
司法書士など士業と繋がりがある不動産会社を選ぶことができるだけで、相続不動産の売却をスムーズに進めやすくなります。
相続不動産を「負動産」にしないポイントは、相続後に不動産をどう活用するかを描いたうえで、遺産分割や具体的な手続きを行うことです。
また、不動産相続で使える控除や特例は、手続きや種類、適用するための要件が複雑で分かりづらいので「知らずに進めてしまうと大きく損をしてしまう」というものもあります。
頼れる専門家のアドバイスがあるかないかでは、大きな差となるでしょう。
また信頼できる専門家を、その都度調べて探すと手間がかかるため売却活動や相続手続きと並行して進めることが難しい場合もあります。
士業との繋がりがある不動産会社を選んで、紹介してもらうことができるとよいでしょう。
相続時にトラブル化しないよう、事前に準備をしておく
どんなに仲の良い家族であっても、相続トラブルは起きてしまうことがあります。
分割内容に対して中々相続人全員が合意に至らなかったり、分割方法が決まらなかったりとトラブル内容は様々です。
特に不動産は平等に分配することが難しいため、トラブルになりやすいと言われています。不動産を上手に相続するためには、事前に話し合ったり誰に譲るのか明確にしたりと事前に決めておくことが重要です。
また相続が発生した際に、どの不動産会社に相談するのか、どんな手続きで進めていくのか等を決めているとよりスムーズに進めることができます。
できれば不動産会社を始めとした専門家に、被相続人が生前中から相談しておくことでトラブルを未然に防ぎ、より納得感のある相続ができると考えます。
相続の「知識」や「経験」が豊富な不動産会社を選ぶ
「相続」自体手続きが多く、複雑です。
役所での手続きや、親族間で話し合うなど様々なプロセスがあります。
そのため特に初めて相続をする方にとって、相続財産の相続手続きを進めると同時に、売却したい相続不動産まで処理を個人で行うことは大変難しいといえます。
相続の「知識」や「経験」が豊富な不動産会社を選ぶことができれば、手続きに関する正確な進行をサポートしてもらえたり、トラブルを未然に防ぐことができたりする可能性が高いでしょう。
また万が一何かトラブルが起きたとしても、豊富な経験から「適切なアドバイス」や「対処法」を教えてもらえることが多いのでおすすめです。
株式会社K-コンサルティングは、相続の専門知識を兼ね備えた「不動産のプロ」が在籍しています。
ただ手続きを行うのではなく、相続不動産が有益に活用できるかを見据えた相続サポートをしていることが強みです。
専門家との強固な連携もあるため、窓口1つでワンストップに相談や手続きが進められます。
株式会社K-コンサルティングHP:https://www.kconsulting.co.jp/service
5-2.柏市の不動産売却相場と概況
2023年9月現在、柏市の不動産売却相場は、直近で種類別に大体以下のようになっています。
もし相続不動産の売却を検討しているのならば、参考にしてください。
【表 柏市の不動産の売却相場 種類別】
戸建て | マンション | 土地 |
---|---|---|
仲介……3,577万円 買取……2,504万円 |
仲介……2,201万円 買取……1,541万円 |
仲介……2,849万円 買取……1,994万円 |
柏市の不動産相場の概況
柏市の不動産売却(中古)における2021年から2022年の平均売却価格は、「中古一戸建て」「中古マンション」「土地」全てが上昇しました。
平均売却価格の上昇に主に3つの理由が考えられます。
・「都心から単身世帯や若い共働き世帯が移り住む動きがある」
→活発な開発と社会環境の変化により、都心より住みやすい郊外が好まれています。
・「建築資材の価格上昇が新築住宅や新築マンションの高騰」
→新築物件が高騰しており、中古住宅に対する需要が増加しています。
・「2013年から2024年4月現在までの長期にわたる低金利」
→住宅ローンが組みやすく、不動産を購入しやすい状態が続いていました。
加えて、柏市自体の魅力が増していることも影響しています。
近年、柏市は「都市計画マスタープラン」をはじめとする住みやすいまちづくりを推し進めており、つくばエクスプレス沿線や豊四季駅、柏駅周辺での需要が高まっています。
例えば、豊四季駅周辺は都心へのアクセスが良好で、買い物の便利さと静かで余裕のある生活が可能な点が魅力です。また、つくばエクスプレスの停車駅である柏たなか駅周辺も開発が進んでいる人気の高いエリアの一つです。
上記の理由から2024年以降も柏市の不動産市場には安定した需要が見込まれます。
なかでも長年課題となっていた柏駅前の「そごう跡地」を市が購入し、本格的な再開発が予定されており、今後さらに注目が集まることが期待されます。
5-3.柏市の相続事例集
柏市の相続事例についてご紹介いたします。
6.不動産相続に必要な書類の詳細と入手場所一覧
不動産の相続手続きには大きく分けて、「登記手続き」と「相続税申告手続き」があります。
6-1.登記手続き
登記手続きに必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。
【登記手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
登記手続きに必要な主要書類 | 取得できる場所 |
---|---|
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |
相続人全員の戸籍謄本 | |
被相続人の住民票の除票 | 各居住地の市役所 |
相続人全員の印鑑証明書 | |
不動産を相続する相続人の住民票 | |
固定資産評価証明書 | 相続する不動産の所在地の市役所 |
登記申請書 | 自分で作成(申請書様式:法務局) |
遺産分割協議書 | 作成の必要あり |
※これらの必要書類は、遺言書による相続か、遺産分割協議による相続かなどによって異なります。
6-2.相続税申告手続き
相続税申告に必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。
【相続税申告手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
相続税申告手続きに必要な主要書類 | 取得できる場所 | |
---|---|---|
被相続人・法定相続人に関わるもの | 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |
相続人全員の戸籍謄本 | ||
被相続人の住民票の除票 | 各居住地の市役所 | |
相続人全員の住民票 | ||
相続人全員の印鑑証明書 | ||
法定相続情報一覧図 | 法務局 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 |
|
遺産分割の内容に関わるもの | 印鑑登録証明書 | 居住地の市役所 |
遺産分割協議書の写し | 相続人が作成 | |
遺言書の写し | 自宅所有 | |
不動産に関わるもの | 固定資産税評価証明書 | 市役所もしくは都税事務所 |
登記事項証明書 | 法務局 | |
公図・地積測量図 | ||
住宅地図 | 民間の地図プリントサービスを使用 | |
+税務署でもらう相続税の申告書 |
※相続税の申告手続きは、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ必要になります。
※その他、預貯金、有価証券、債務関連、葬儀費用、事業用財産、生命保険金等、それぞれに必要な書類が追加であります。
相続税申告手続きは、8割以上の人が税理士に依頼していると言われています。
煩雑で難関な手続きになりますので、自信がないという方は依頼してみても良いかもしれません。報酬の目安は、遺産総額の0.5~1.0%です。
その悩み、私たちが自信を
もって解決します!
Solutions
不動産メディア「イエジン」で紹介されました
第1位
引用元:不動産売却メディア「イエジン」
柏市で相続時におすすめの不動産屋
おかげさまで相続時におススメの不動産屋ランキング
に選ばれました
- 不動産売却仲介
- 遺産分割協議計画の提案、補助
- 相続登記サポート
- 不動産有効活用の提案
- 不動産買取
- 専門家(士業)の紹介
- 空き家対策
- 家族信託組成サポート
- 不動産査定
- 相続資産分析
- 生前贈与サポート
- 相続、終活セミナーの開催
- その他不動産売買の
総合サポート - 遺言書作成サポート
- 不動産を活用した節税対策
- その他相続手続きにおける
総合サポート
7.柏市での不動産相続に必要な書類の入手先住所・連絡先
市役所
【柏市役所】
〒277-8505 千葉県柏市柏5-10-1
電話番号:04-7167-1111
HP:https://www.city.kashiwa.lg.jp/
法務局
【千葉地方法務局 柏支局】
〒277-0005 柏市柏6-10-25
電話番号:04-7167-3309(代表)
HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/kasiwa.html
8.柏市で相続をする際にサポートしてくれる公的機関・士業
8-1.無料で相談できる公的機関・準公的機関
柏市役所 ご遺族支援コーナー
柏市では、遺族をサポートする「ご遺族支援コーナー」を設けており、遺族が行う必要のある様々な手続きをワンストップで案内しています。
【柏市役所一階】
〒277-0005 柏市柏5-10-1
柏市役所1階 市民生活部市民課
電話番号:04-7167-1128(市民課コールセンター)
HP: https://www.city.kashiwa.lg.jp/shimin/todokede/kosekitodoke/shiboutodoke/kakushutetsuduki.html
【無料相談】司法書士相談(柏市役所)
電話での予約制です。予約開始日時が決まっているため、開催日時や予約受付開始日時はホームページにてご確認ください。
司法書士が空き家(所有者及び相続人に限る)や相続登記、生前贈与をはじめとした相談に無料で応じてくれます。1人40分です。
〒277-0005 柏市柏5-10-1(本庁舎3階)
電話番号:04-7167-1119
HP:https://www.city.kashiwa.lg.jp/kohokocho/living_environment/horitsusodan/shihoshoshi.html
【無料相談】弁護士相談(柏市役所)
裁判中・調停中のもの以外の相続や金銭、建物・土地の賃借など法律所の問題に関する相談を弁護士が対応してくれます。1人25分です。
予約は原則毎週木曜日午前9時から、翌週分を先着順で受け付けています。
広報広聴課(電話:04-7167-1119)へ電話するか、市役所へ直接出向くことで予約できます。
開催日時について詳しくは下記のホームページをご確認ください。
【無料法律相談(弁護士)】
〒277-0005 柏市柏5-10-1(本庁舎3階)
電話番号:04-7167-1119
HP: https://www.city.kashiwa.lg.jp/kohokocho/living_environment/horitsusodan/horitsu.html
【無料相談】税理士相談(千葉県税理士会 柏支部)
税全般について、無料で相談できます。
予約受付開始日の午前9時から、広報広聴課(電話:04-7167-1119)で、受け付けます。
開催場所や開催日時について詳しくは下記のホームページをご確認ください。
相談時間の目安は各回30分程度です。
【税理士による税務相談(予約制)】
〒277-0005 柏市柏5-10-1(本庁舎3階)
電話番号:04-7167-1119
HP: https://www.city.kashiwa.lg.jp/kohokocho/living_environment/horitsusodan/zerishi.html
【無料相談】千葉県行政書士会東葛支部
相続・遺言・許認可等を行政書士に無料相談ができます。
柏市役所本庁舎3階相談室にて毎月 第4火曜日に13時~16時で開催しています。
また相談は予約制です。
千葉県行政書士会東葛支部事務局 04-7186-7396にて、予約受付を行っています。
【千葉県行政書士会東葛支部】
〒277-0005 柏市柏5-10-1(本庁舎3階)
電話:04-7186-7396(事務局)
8-2.士業
相続の際の悩みの内容別に、士業で適切な相談先をざっくりまとめたのが以下の一覧です。
- 相続人同士で揉めているなら……弁護士に相談!
- 相続税の申告や節税について聞きたいなら……税理士に相談!
- 不動産登記が必要なら……司法書士に相談!
- 資産に不動産が含まれておらず、相続人間でトラブルもないなら……行政書士に相談!
柏市で相続の際に相談できる士業について、詳しくは以下のページをご覧ください。【柏市版】相続に強いおすすめ専門家一覧と相談する専門家の選び方
その悩み、私たちが自信を
もって解決します!
Solutions
不動産メディア「イエジン」で紹介されました
第1位
引用元:不動産売却メディア「イエジン」
柏市で相続時におすすめの不動産屋
おかげさまで相続時におススメの不動産屋ランキング
に選ばれました
- 不動産売却仲介
- 遺産分割協議計画の提案、補助
- 相続登記サポート
- 不動産有効活用の提案
- 不動産買取
- 専門家(士業)の紹介
- 空き家対策
- 家族信託組成サポート
- 不動産査定
- 相続資産分析
- 生前贈与サポート
- 相続、終活セミナーの開催
- その他不動産売買の
総合サポート - 遺言書作成サポート
- 不動産を活用した節税対策
- その他相続手続きにおける
総合サポート