【柏市版】不動産(空き家・実家)売却マニュアル 基礎知識と手続きの流れとコツhouse
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柏市で空き家・実家売却をする際の基礎知識と売却の流れと手続き、売却をうまく進めるためのコツについて解説しています。
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1. 初めての不動産(空き家・実家)売却で知っておきたい基礎知識
1-1.初心者が最低限知っておきたい3つの重要知識
ここでは、初心者が最低限押さえておきたい不動産売却の最も基本的で重要な3つの知識について解説します。
1-1-1.不動産売却の方法は2種類
不動産売却の方法は大きく2種類あります。
高く売りたい場合には「仲介(媒介)」、早く売りたい場合には「買取」が選ばれるのが一般的です。
※1「仲介(媒介)」とは不動産会社が売却物件の購入者を探し売買を仲介する事です。
※2「買取」とは不動産会社が売却物件を査定し買い取る事です。
【不動産売却の方法2種類】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
仲介(媒介) | 買取 | |
---|---|---|
売る相手 |
|
|
仲介手数料 |
|
|
売れる価格 |
|
|
選び方 |
|
|
1-1-2.仲介(媒介)契約は3種類
不動産会社と結ぶ仲介(媒介)契約は大きく3種類あります。
- 自分で売却を主導し、複数の不動産会社とやり取りできる方「一般媒介契約」
- 売りにくい物件を売りたい方は「専属専任媒介契約」
- どちらを選ぶべきか分からない方はその中間の「専任媒介契約」
を選ぶのが一般的です。
【仲介(媒介)契約3種類】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
依頼できる会社の数 | 複数社 | 1社のみ | 1社のみ |
自分で買主を見つけて取引 | 〇 | 〇 | × |
売主への報告義務 | なし | 2週間に1回 | 1週間に1回以上 |
レインズ※への物件登録 | 任意 | 〇 | 〇 |
メリット・デメリット | 複数社とやり取りが可能だが、手厚いサポートを受けられない | 契約できるのは1社のみだが、自分で買主を見つけて取引できる | 不動産会社に全て任せることができ、手厚いサポートを受けられる |
選ぶべき人 |
|
|
|
※レインズとは、不動産会社間で売却物件の情報を共有するための公的なネットワークです。
1-1-3.空き家・実家売却の3つのパターン
空き家・実家の売却には、主に以下の3つパターンがあります。
家の築年数や立地、売却に掛けられる時間的余裕等を鑑みて、合ったものを選びます。
〈空き家・実家の売却 3パターン〉
- 中古物件、もしくは古家付き土地として売る
- 更地にして売る
- 買い取ってもらう
中古物件、もしくは古家付き土地として売る
中古物件と古家の違いは、「建物に経済的な価値があるかどうか」です。
明確な定義はありませんが、おおむね法定耐用年数(木造建物なら22年)を目安として考えることが多く築20年を超えたあたりから、古家としての扱いになり、建物には価格がつかない土地がメインの取引となる傾向です。
建物を取り壊す必要がないので、解体の費用や時間が掛からず、短期間で売却活動に入りやすいことがメリットです。
更地にして売る
空き家・実家の傷みが酷い場合は家を解体し更地にした状態の方が買い手がつきやすい場合があります。
ただし、解体にかかる費用を考慮する必要があります。
買い取ってもらう
不動産会社に買い取ってもらえば、仲介では買い手がみつかるまで長い期間がかかることがありますが、買取では不動産会社と条件の合意ができれば短期間で手放すことが可能になります。
また、買主が不動産会社のため、売主の契約不適合責任が免責となるので、古い建物で売買後のトラブルが心配な場合にもおすすめです。
どのような不動産でも買い取ってもらえるわけではないものの、売却価格は低くなりますが、すぐに現金化できるところが魅力です。
1-2.不動産(空き家・実家)売却にかかる税金・費用と使える控除・特例
1-2-1.税金・費用
不動産売却にかかる税金・費用はいくつかありますが、利益が出た場合にのみかかる「譲渡所得税・復興所得税・住民税」が最も重い負担になりがちです。
【不動産売却にかかる税金・費用 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
概要 | 税額・費用の目安 | 支払い時期 | |
---|---|---|---|
譲渡所得税・復興所得税・住民税 | 不動産を売って利益が出た場合にかかる | まず譲渡所得を計算してから、指定の税率を掛ける。所有期間が5年を超えているかで税率が異なり、超えている方が税金は安くなる。 | 確定申告後 ※住民税は売却翌年の6月以降 |
仲介手数料+消費税 | 仲介手数料には法令で上限が定められている。 消費税は基本非課税だが、仲介手数料等に対して消費税がかかる |
仲介手数料は、物件の売買価格×指定の料率(3~5%)程度。 その仲介手数料の10%分の消費税 |
売買契約成立時に仲介手数料が発生。支払いは決済・引渡時に一括/契約と決済時に1/2ずつなど、会社や契約により異なる。 |
抵当権抹消費用 | 住宅ローンの抵当権が残っていた場合 | 個人で抵当権を抹消するための登録免許税は不動産1個に対し1,000円 司法書士に依頼した場合は2~3万円 |
ローン完済後 |
印紙税 | 契約金額によって左右される | 最低基準は契約金額10万円超え50万円以下で200円、5千万円を超え1億円以下のもので3万円 参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 |
契約書類作成時 |
必要な書類の取得費用 | 不動産を売却するときに必要な書類を取得するための費用 | 一部につき300~500円程度であることが多い | 書類取得時 |
不動産売却時にかかる譲渡所得税・住民税には2種類の税率が設定されており、長期保有した物件の売却は税金が安くなるように設定されています。
「長期の定義」
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えているもの
(親が所有していた期間も含む)
「短期の定義」
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下
(親が所有していた期間も含む)
【譲渡所得税、復興特別所得税、住民税の税率まとめ】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
税金の内訳 | 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 |
---|---|---|
譲渡所得税 | 30% | 15% |
住民税 | 9% | 5% |
復興特別所得税 | 2.1% | 2.1% |
引用:国税庁No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
1-2-2.使える控除・特例
現在お住まいのマイホームを売る場合は、手厚い控除・特例が設定されていて優位です。相続した空き家で使えるものも併せて紹介いたします。
【不動産を売却した時に使える控除・特例】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
概要 | |
---|---|
居住用財産の3,000万円控除 | マイホームを売った場合、要件を満たせば所有期間の長短に関わりなく譲渡所得から最高3,000万円までを控除するというもの。 参考:国税庁No.3302 マイホームを売ったときの特例 |
10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | マイホームを売った場合で、かつその保有期間が10年を超えていた場合、軽減税率が適用されるというもの。 参考:国税庁No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 |
空き家の3,000万円特別控除 ※令和9年12月31日まで | 相続または遺贈により取得した被相続人の居住用の家屋および敷地について、要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除するというもの。 参考:国税庁No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 |
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1-3.不動産(実家・空き家)売却の流れとかかる期間
不動産売却は以下のような流れに沿って行われます。
かかる期間はトータルで、短くて約3か月、長くて1年程度が一般的です。
〈図 不動産売却の流れ 例〉
- 1. 不動産会社に査定を依頼する
- 2. 媒介契約を締結
- 3. 売却活動開始3ヶ月
~6ヶ月 - 4. 買主と売買契約締結※ここまで3~6ヵ月1ヵ月
~2ヶ月 - 5. 決済・引き渡し※1ヵ月~2ヵ月
- 6. 確定申告※翌年
※上記はスムーズにいった場合です。
例えば、相続の後、遺産分割が未済の場合や、先祖代々の土地で隣地との境界があいまいな場合などはすぐに売却活動を行えず、時間がかかる場合があります。売却の妨げとなる権利関係や不動産のトラブルにも対応できる不動産会社を選ぶことが必要です。
1.不動産会社に査定を依頼する
〈売主様がすること〉
- 「いつまでに」「いくらで」売りたいかをイメージしておく
売主様のご希望を汲みつつ、適正な販売価格を算出します。
2.媒介契約を締結
〈売主様がすること〉
- 媒介契約時に必要な書類を準備しておく
査定価格に納得できたら、媒介契約を締結する。
必要書類に関しては、本人確認書類を含めご自身でご用意いただくものと、市役所・法務局で取り寄せていただくものがあります。
仲介する不動産会社に確認して用意しましょう。
3.売却活動開始
〈売主様がすること〉
- 物件状況報告書と付帯設備表への記入
- 内覧の対応をする
売却後のトラブルを防ぐため、売主は物件の状態を書面に記して買主に告知します。物件の損傷や劣化状況、修繕履歴などを物件状況報告書に、売却物件に残す設備や家具の状況を付帯設備表に記入します。
居住しながら売却をする場合には、不動産会社立会いの元、売主が内覧の対応をすることが多いです。
内覧の際には水回りを重点的にクリーニングしていると好印象です。自分でしても、ハウスクリーニングを利用してもよいでしょう。
不動産会社は業者ネットワークに売主様の物件の情報を流して、より好条件の買い手が見つかるようにします。
4.買主と売買契約締結
〈売主様がすること〉
- 重要事項説明書・売買契約書の確認
- 必要書類の準備
- 手付金の受け取り
- 仲介手数料の半金を払う
買主から買い付けの申し込みが入ったら、不動産会社と一緒に重要事項説明書と売買契約書について「間違いがないか」「記入が漏れているところはないか」の確認をします。
そのあと、改めて買主と買主側の不動産会社とも立ち会いのもと、もう一度重要事項説明の読み合わせを行い、問題がなければ売買契約書の締結を行います。売却活動開始から売買契約締結までは、大体3~6ヵ月程度かかります。
なお、この際、手付金として仲介手数料の半金を払う場合もあります。
5.決済・引き渡し
〈売主様がすること〉
売却価格分のお金を買主から受け取る
仲介手数料の残りの半金を払う
鍵・書類を引き渡す
全ての手続きが終わったら、買主に鍵と書類の引き渡しをします。
売買契約締結から決済・引き渡しまでには1〜2ヵ月程度かかります。(一括決済を除く)
6.確定申告
〈売主様がすること〉
必要書類をそろえて確定申告を行う
確定申告は売却の翌年、2月中旬から3月中旬の間に行います。
書類をそろえたら税務署にて手続きをします。複雑な手続きになるため、税理士に依頼してもよいでしょう。
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2.柏市で上手に不動産(空き家・実家 等)売却をするコツ
2-1.柏市の不動産売却相場と概況
2023年9月現在、柏市の不動産の売却相場は、種類別に大体以下のようになっています。
【柏市の不動産の売却相場 種類別】
戸建て | マンション | 土地 | ||
---|---|---|---|---|
仲介……3,577万円 買取……2,504万円 |
マンション | 仲介……2,201万円 買取……1,541万円 |
土地 | 仲介……2,849万円 買取……1,994万円 |
柏市の不動産(空き家・実家 等)売却相場の概況
柏市において2021年から2022年にかけて中古一戸建ての平均取引価格は上昇しました。2023年半ばまでの動きとしても平均売却価格は上昇傾向にあり、今後も引き続き堅調な推移が予測されます。
柏市の中古一戸建て需要が増している要因としては「つくばエクスプレス沿線の開発」と「新型コロナウイルスによる社会変化」が挙げられます。
単身世帯や若い共働き世帯が「ライフスタイル」や「生活環境の良さ」を重視する傾向が強くなり、都心へのアクセスが良く生活しやすい柏市の人気が高まっているためです。
柏市では住みやすい環境づくりに関する「千葉県住生活基本計画」や「地区計画」が進められています。
例えば柏の葉キャンパス駅では、次世代のスマートシティを目指して複合施設の「駅前中核街区ゲートスクエア」を開業させるなど、大学や千葉県、民間企業が協力してより住みやすく、充実した環境を整えています。
柏の葉キャンパス駅だけでなく近年つくばエクスプレス周辺の開発が活発に進んでおり、沿線や停止駅の付近は人気が高い状態です。
平成30年に行われた住宅・土地統計調査によると柏市における実際の居住を伴う住宅総数は年々増加しており、引き続き需要は高まっていくと期待できます。
一方で開発エリアから離れた南部地域では、住宅の売却が難しい状況が続くでしょう。南部地域はもともと高齢者が多く、将来的な空き家の増加が柏市の課題の一つとなっていくと予測されます。
詳しくはこちら:【2024年版 総合】柏市 不動産売却の動向と予測
2-2.柏市で上手に不動産(空き家・実家 等)を売却するコツ
- 余裕を持った売却スケジュールを想定しておく
- 信頼できる担当者がいる不動産会社を選ぶ
- 不動産以外の専門家とも連携している不動産会社を選ぶ
余裕を持った売却スケジュールを想定しておく
上手に不動産を売るコツとして「余裕を持った売却スケジュールを想定しておく」ことが挙げられます。
不動産を売却するには数か月以上の期間がかかります。売却を検討する際には、できるだけ早い段階で不動産会社に相談しておくなど余裕をもって準備しておきましょう。
例えばスケジュールに余裕がないと、買い手が期待していた希望価格よりも値下げをすることになったり、損をしてしまったりすることも考えられます。
満足ができる売却になるように余裕のあるスケジュールを想定しておきましょう。
信頼できる担当者がいる不動産会社を選ぶ
柏市で上手に不動産を売るコツとして「信頼できる担当者がいる不動産会社を選ぶ」ことがあります。
例えば、売却に伴うリスクについて説明があるか、もしそのままの売却が最適でない場合には「根拠のある解決策」が提示できるか等、一人一人の物件や要望に応じたアドバイスをしてもらえれば安心です。
空き家の売却では、不動産取引に長けていることはもちろんのこと、相続や税金の控除・特例等についてもアドバイスをしてくれるかどうかも大切なポイントです。
複数社相談に行き、比較検討を十分に行った上で不動産会社を選ぶとよいでしょう。
不動産以外の専門家とも連携している不動産会社を選ぶ
「不動産以外の専門家とも連携している不動産会社を選ぶ」ことは不動産を上手に売却するコツの1つです。
特に相続や税金に関しては手続きが複雑で、初心者が全てを把握して進めることが困難なこともあります。
誰に相談していいか、対応してもらえるのはどの士業の方なのか等迷う部分もあると、その分手間や時間がかかるでしょう。
不動産以外の専門家とも連携をしていれば、ひとつの窓口で必要な手続きを完結できます。
株式会社K-コンサルティングでは、柏市を中心に不動産取引を行っています。特に、相続した不動産の売却や実家じまい等、相続が関連する不動産取引を専門的に扱っており、士業との強いネットワークがあります。空き家の売却から生じる課題に適した専門家をコーディネートすることができるので、窓口1つで全ての対応が進められます。
2-3.不動産売却事例集
不動産売却事例についてご紹介いたします。
3.必要書類の詳細と入手場所一覧
不動産売却の流れは6段階に分けられ、それぞれの段階で必要な書類が異なります。
特に書類が必要になる4つを流れに沿って、「必要な主要書類」と「取得できる場所」を一覧で表にまとめました。
【不動産売却の流れと主要な必要書類、取得できる場所 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
流れ | 取得できる場所 | 主要な必要書類 |
---|---|---|
媒介契約締結 | 法務局 | 土地・建物登記済権利証もしくは登記識別情報 |
自己所有 | 間取り図(マンションと戸建て) | |
本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) | ||
建築確認済証・検査済証(戸建てのみ) | ||
必要に応じ、土地家屋調査士に測量を依頼 | 土地測量図、境界確認書(土地と戸建て) | |
マンションの管理組合・管理会社に自分で依頼 | マンション管理規約の書類(マンションのみ) | |
マンションの維持費関連書類(マンションのみ) | ||
仲介売却なら不動産会社に発行依頼 | 重要事項調査報告書(マンションのみ) | |
不動産会社で記入 | 物件状況報告書と付帯設備表(戸建てのみ) | |
売買契約締結 | 自己所有 | 実印 |
市役所 | 印鑑証明書 | |
固定資産税評価証明書(固定資産税納税通知書があれば不要) | ||
法務局 | 土地・建物登記済権利証もしくは登記識別情報 | |
決済・引き渡し | 市役所 | 印鑑証明書 |
法務局 | 抵当権など抹消書類 | |
自己所有 | 預金通帳 | |
実印 | ||
確定申告 | 税務署 | 確定申告書B様式(譲渡所得が出た場合に必要) |
確定申告書第三表(分離課税用の申告書) | ||
譲渡所得の内訳書 | ||
不動産購入時の売買契約書のコピー | ||
取得費用の領収書コピー | ||
不動産売却時の売買契約書のコピー | ||
譲渡費用の領収書コピー | ||
自己所有 | 源泉徴収票 | |
本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) | ||
法務局 | 登記事項証明書 |
※なお、上記必要書類は場合によって異なり、基本的には不動産会社が都度教えてくれます。
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4.柏市での不動産売却&確定申告時の必要書類入手先住所・連絡先
柏市で不動産の売却や確定申告を行う際に必要な書類の入手先・連絡先を掲載します。
法務局
【千葉地方法務局 柏支局】
〒277-0005 柏市柏6-10-25
電話番号:04-7167-3309(代表)
HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/kasiwa.html
税務署
【柏税務署】
〒277-8522 柏市あけぼの2-1-30
電話番号:04-7146-2321(代表電話番号)
HP:https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/chiba/kashiwa/index.htm
5. 柏市での空き家・実家の活用方法4つ
空き家(実家)を相続で所有した場合の活用方法を4つご紹介いたします。
【柏市で相続した実家・空き家の活用方法4つ】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
順位と活用方法 | 向いている地域 | 始めやすさ | 収益性 | リスク |
---|---|---|---|---|
1. 自己利用する | 柏市全域 | ◎ | × | ◎ |
2. 売却する | 柏市全域 | ◎ | 〇 | 〇 |
3. 賃貸物件にして貸し出す | 柏市全域(アパート・マンションの場合) 中央エリア、柏エリア付近(戸建て賃貸の場合) |
◎ | 〇 | △ |
4. 住居以外の用途に転用する | 柏市全域 | △〜◎ | △〜◎ | △〜◎ |
【番外編】地域資源として活用する(カシニワ) | 柏市全域 | ◎ | △ | ◎ |
詳しくはこちら:【柏市版】相続した実家・空き家の活用方法4つ
6.柏市での空き家の処分に関する相談先
柏市で空き家の処分に困ったときの代表的な相談先を掲載します。
株式会社K-コンサルティング
株式会社K-コンサルティングは、相続の知識・資格を保持したスタッフが在籍し、相続と不動産にまつわるご相談をワンストップで対応している不動産会社です。
不動産の売却だけでなく、相続した不動産を家族の資産として有益に活用するための相続対策や活用提案も行っています。
また、士業などの専門家と強いネットワークを持ち、お客様一人一人の課題にチームとして対応できる体制をとっています。窓口ひとつで不動産や相続のあらゆる相談に対応可能なことが強みの一つとなっています。
株式会社K-コンサルティング
〒277-0005 千葉県柏市柏4丁目5-10サンプラザビル1F
電話:04-7192-8306
営業時間:9:30~18:00
定休:火曜日、水曜日
公共機関
柏市には身近にある空き地や空き家を地域資源として、活用するカシニワ制度があります。
受付窓口:柏市役所都市部住環境再生課
電話番号:04-7167-2528
HP: https://www.city.kashiwa.lg.jp/kashiniwa/index.html
また「柏市空家相談員制度」という、柏市内にある空き家の悩みに対して相談窓口が設けられています。
受付窓口:柏市役所都市部住宅政策課
電話番号:04-7167-1147
HP: https://www.city.kashiwa.lg.jp/jutaku/living_environment/sekatsusodan/1644.html
【柏市役所】
〒277-8505 千葉県柏市柏5-10-1
電話番号:04-7167-1111
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